自動車リサイクル法は、廃車・事故者買取り業者(ディーラーや整備業者を含む)、フロン類回収業、自動車 解体業者、自動車破砕業が許可制や登録制になりました。許可や登録を得ないで営業をすると1年以上の懲役または50万円以下の罰金に課せられます。
自動車リサイクル法では、使用済み自動車は原則としてすべてリサイクルされることになります。自動車のリサイクルプロセスでは、解体業者で適切に処理されなければ廃車ができなくなるシステムのため、自動車関連産業は自動車リサイクル法の許可業者・登録業者にならなければ仕事が続けられなくなります。
また依頼者であるユーザーは、廃車にしたくてもいつまでも税金が掛かり続けてしまう可能性のある、無許可業者・未登録業者さんには自動車 解体しないようにする注意が必要です。
自動車 解体業(部品取り業)の役割
自動車を解体業は許可が必要です。事故車や完全抹消の自動車を適正に解体し、解体した自動車は破砕業者に引き渡します。
自動車 解体業は自動車リサイクル法によって許可制となりました。許可を取らなければ営業できず、無許可営業は処罰の対象となります。
自動車破砕業の役割
自動車を破砕業は許可が必要です。解体自動車を破砕し、シュレッダーダストは自動車製造業者や輸入業者に引き渡します。自動車破砕業は自動車リサイクル法によって許可制となりました。許可を取らなければ営業できず、無許可営業は処罰の対象となります。
フロンガス類回収業の役割
エアバッグの処理やエアコンからフロンガス類を回収業者は登録が必要です。カーエアコンからフロン類を回収基準に従って適正に回収し、回収したフロン類は自動車製造業者や輸入業者に引き渡します。
自動車引取り業(ディーラー、整備工場)の役割
自動車ディーラーや自動車整備工場といった自動車の引き取り業を行うには登録が必要です。自動車引取り業者は自動車所有者から使用済になった自動車を引き取り、エアコンがついている場合はフロンガス類回収業者に、エアコンがない場合は自動車 解体業者に引き渡します。
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