車の購入・登録の際には車庫証明が必要です。自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。正式名は「自動車保管場所証明」であり、車の保管場所のあるエリアを管轄する警察署で手続きを行います。
軽自動車の場合、「保管場所届出」手続きが必要な地域と、必要ではない地域があるので所管の警察署等で確認する必要があります。また「保管場所届出」がなくても名義変更可能ですが、 車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合 は、罰金が科せられますので注意が必要です。
1. 保管場所の確保 保管場所は次に挙げる条件を満たす必要があります。
(1)道路以外の場所であること
(2)車全体が格納できること
(3)道路から容易に出入りすることができること
(4)自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
(5)保管場所が使用の本拠・自宅等の位置から直線距離で2km以内であること
2. 書類の用意 住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を購入します。(車庫証明申請書類一式)
(1)自動車保管場所証明申請書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)※自宅車庫の場合に使用
(2)保管場所使用承諾証明書(承諾書) ※ 駐車場を借りている場合、不動産業者・管理者に書いてもらいます。(不動産業者の場合、通常2,000円前後の料金が発生します)
(3)配置図を記入する用紙
(4)自動車保管場所証明申請 書、保管場所標章交付申請書
(5)車検証(コピー可)
3. 警察署へ提出
上記2で要した書類を警察署の車庫証明の窓口へ届けます。申請料・保管場所標章用(ステッカー代)として約3,000円前後が必要です。
4. 交付
警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に 車庫証明を受け取ることができます。車庫証明は「自動車保管場所証明書」名義変更の際に陸運局に提出する際、また「保管場所標章交付申請書」保管場所の証明となるので車に大切に保管しましょう。
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