現在、既に業務を営んでいる関係事業者、自動車 解体業者・廃車引き取り業者などは、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類に対応するリサイクル環境を整備する。また複数の機能を有する事業者はそれぞれの登録、許可が必要となります。
(1) 自動車製造業及び輸入業者(並行輸入業者も含む)
自らが製造または輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するASR、フロン類、エアバッグ類を引き取りリサイクルや破壊を適正に行う必要があります。
(2) 引取業者
事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長への登録(5年更新)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。
(3) フロン類回収業者
事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長への登録(5年更新)
フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等へ引き渡します。
(4) 解体業者
事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長の許可(5年以上の政令で定める期間毎の更新)
使用済自動車のリサイクル処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡します。
(5) 破砕業者
事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長の許可(5年以上の政令で定める期間毎の更新)
解体自動車(いわゆる廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、ASRを自動車製造業者等に引き渡します。
(6) 自動車所有者
自動車リサイクル費用の負担。
使用済み自動車を引取業者に引き渡します。
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